ぐわぐわ団

読んで損する楽しいブログ

明るく元気にダラダラする

ダラダラするのは悪いこっちゃありませんというお話。

こないだ、「『自信のない部屋へようこそ』を読みました」という記事で、

休みの日は外にお散歩に行ったり、本を読んだり、映画を観たり、おしゃべりしたり、いろいろと動いたほうがよいようです。

と書きました。ダラダラと過ごすだけでは疲れが取れないし、残念な気持ちが前に立ってしまって、逆に疲れるという本末転倒なことにもなりかねない。

しかし、おふとんの上でダラダラしたいという欲求もあるのです。1日48時間あるならそりゃあもうダラダラし放題と一瞬思ったのですが、1日48時間だとしても自分の寿命が2倍になるわけではありませんし、たぶん世知辛いこの世の中のこと、労働時間が倍になるのです。もしかしたら労働時間だけが伸びるなんてことにもなりかねません。1日は24時間で結構です。寿命が伸びるか、労働時間が短縮されるか、もしくは一生生活に困らない、あふれんばかりの金銀財宝があればそれで十分です。

もしくは、じゃない。寿命が伸びなくてもいいし、労働時間が短縮されなくてもいいので、とにかく早急に一生生活に困らない、あふれんばかりの金銀財宝さえあれば満足です。徳川幕府の埋蔵金を誰よりも早く見つけるぐらいの勢いが必要となります。

一時期、徳川埋蔵金を見つけるべく、糸井重里がやたらと頑張っていたような気がするのですが、それはそれとして、見つけちゃったらどうしたらいいのでしょうか。とりあえず警察に届けましょう。落とし主が現れなければ3ヶ月後に自分のものになるようです。ただし、他人の土地で見つけた場合は、その土地の所有者との折半になったりするので、全部が全部もらえるわけではありません。

昔は落し物を拾って6ヶ月後にようやくもらえる権利が発生していたのですが、最近は3ヶ月なんですね。平成19年からそういうふうになっているので、もう10年近く経つのですが「落し物は6ヶ月後に自分がもらえる権利が発生する」と覚えていたので、今回調べてみてちょっとびっくりしました。

警視庁のサイトの遺失物についてというところを読んでいたのですが、

警察署長と特例施設占有者は、傘、衣類等の安価な物や保管に不相当な費用を要するものについては、2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができることとなりました。

いろいろ変わっているようです。安いモノは2週間、覚えておきましょう。

ダラダラするのは悪いこっちゃありませんという話がどこかにいきましたが、気になさらぬよう、よろしくお願い申し上げます。合掌。