「四角い仁鶴がまぁるくおさめまっせ!」で有名だった「バラエティー生活笑百科」が終わってそろそろ半年になります。番組は終わってしまっても生活に関する相談は後を絶ちません。というわけで、ぐわぐわ団が生活に関する相談を代わりにお受けしたいと思います。
【ご相談】
現在、賃貸のタワーマンションに住んでいるのですが、貸主が「トイレをボットン便所にする」と言い出しました。工事費用は貸主負担で、家賃もそのままでよいといいます。そこで相談なのですが、工事をしている間、私はどこで用を足せばよいのでしょうか。
【回答】
それは大変ですね。こういう時は法律を調べるに限ります。昭和二十七年法律第百二十三号、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律によりますと、工事をしている間はおむつの着用が特例で認められていますので、おむつを履くのがよいと思います。
しかし、ここで問題となるのがおむつ代を貸主に請求できるのかということになります。こちらに関しては、昭和二十七年法律第二百三十二号、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律にきちんと書かれており、おむつ代は貸主に請求できるとのことです。
ただし、布おむつにするか、紙おむつにするかは意見の分かれるところだと思います。このご時世でも布おむつが良い、育児をするなら布おむつであるという意見の方もいらっしゃいますが、紙おむつでも別にええやんというのが本音です。金属アレルギーのある方であれば、チタンおむつも選択肢の一つとなるでしょう。参考にしていただければと思います。合掌。