地域ローカルのケーブルテレビの情報番組で「ふせいべんきょうかいが開催されました」と言っていたので、不正勉強会とはすごいことをするもんだと思っていたら「府政勉強会」の聞き間違いでした。実に残念です。

とはいえ、不正を学ぶことは良いことです。不正を知っておくことが知識を増やすのです。
例えば、イートイン脱税をご存知でしょうか。本来、コンビニで持って帰って家で食べる予定で食べ物を買えば軽減税率が適用されて消費税は8%になります。しかし、急に気が変わってコンビニ内のイートインコーナーでむしゃこら食べたら、本来は10%支払うべき消費税を8%しか払っていないので2%の脱税になってしまいます。これがイートイン脱税です。このような不正を許してはいけません。レジに行って、即座に2%の消費税を支払わねば脱税野郎になってしまうのです。
だがしかし、ドッグフードを買ってイートインコーナーで食べた場合、そもそもドッグフードは軽減税率が適用されません。レジで必ず10%の消費税を支払いますから、脱税をしたくてもできないのです。なんということでしょう。軽減税率は「人が飲食するもの」に対して適用されるので「オレはこのドッグフードをつまみに酒を呑む!だから軽減税率を適用しろ!」と凄むことは構いませんが、店がその要求を飲むかどうかは別問題です。
さて、「人が飲食するもの」は軽減税率が適用されて消費税率8%になるもんだと思っていたのですが、水道水は軽減税率が適用されません。びっくりです。なぜかというと「人が飲食するもの」だけではなく「お店で販売しているもの」という条件があるからです。水道代は「蛇口をひねったら水が出てくるサービス」に対する対価であって、サービスの対価である以上「お店で販売しているもの」ではないのです。
ちなみに「水道水」をペットボトルに入れてコンビニで販売したら、軽減税率8%が適用されます。わけがわかりません。頑張りましょう。合掌。