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新しい国家資格の創設を目指して

大阪のイベントで女性DJが不同意わいせつで容疑者不明のまま刑事告発するという報道を目にしたのですが、ここで「不同意わいせつ」って何?と思ったので調べてみました。

今年の7月から民法が改正されて、同意なくわいせつ行為をすると不同意わいせつ罪が成立することになりました。

逆に、双方に同意があればわいせつなことをしても罪になることはありません。ただ、同意をどのように取るかが問題となります。口頭での同意であると、後々言った、言わないの水掛け論になってしまうので、きちんと書面に残すことが必要になると思います。また、わいせつ行為をどのように定義するかもきちんと説明しなくてはなりません。

ということですので、不動産取引をする際に活躍する宅地建物取引士のような国家資格が必要なのではないかと思うのです。わいせつ取引士が重要事項説明を行い、双方のわいせつ行為の契約に同席することを必須とすれば、大阪のDJの女性が受けたような被害もなくなるのではないでしょうか。

もっとも、大切なのは同意したうえで相手が同意している以上のわいせつな行為をしないことです。口吸いまでの同意を行ったにもかかわらず、それ以上のわいせつ行為を強要され、わいせつ行為をされてしまった場合、やった、やらないの水掛け論になってしまいます。ですので、わいせつ行為をする際にはわいせつ取引士の同席も必須となります。同意した契約以上のわいせつ行為が行われようとした場合にはすぐに「待った」をかけて、双方の同意があるかどうか、同意があるのであれば再度重要事項の説明、契約書の巻きなおしを行うことになります。

このような、わいせつ取引士という国家資格の創設が求められているのです。誰でもなれるような資格ではなく、かなり難しい試験になることでしょう。わいせつ取引士の上位資格として性交取引士もあるのですが、こちらは司法試験よりも難しい試験になるはずです。みなさん、頑張りましょう。合掌。