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民事裁判が全面デジタル化

デジタル化というのは「有」か「無」の二択になるということ。つまり、民事裁判が全面デジタル化するというのは有罪か無罪か、どちらかに絶対に決まるということです。

今まで曖昧に「和解」とか「調停」とか「執行猶予」みたいなアナログな判決がありましたが、全面デジタル化によりアナログ判決はなくなります。離婚の裁判であっても「有罪」か「無罪」のいずれかです。何が罪なのかはさておき、全面デジタル化なのですから仕方がありません。

多重債務者に対する個人破産も「有罪」か「無罪」で決まることになります。そして日本の検察の有罪率は99.9%ですので、まず間違いなく「有罪」となることでしょう。恐ろしいことです。

そのため、今は裁判のやり直し「再審」に対して検察が異議申し立てをすることができないようにしようという流れがあります。冤罪被害者の方たちが声をあげていらっしゃいます。検察の異議申し立て、抗告ができなくなることで再審のスピードが上がり、冤罪被害者が救われるという話です。ただ、現在の流れでは「原則禁止」であり「絶対禁止」にはならなさそうなので、どのように改正された法律が運用されるのかが注目されます。

さて、民事裁判の全面デジタル化により私たちの生活はどう変わるのでしょうか。今までは判決文は郵送で送られてくるのを待たなければなりませんでしたが、ダウンロードしてすぐに見ることができるようになります。よくニュースなんかで「判決をまだ見ていないのでコメントできません」みたいにして逃げる人や会社を見かけますが、これからはすぐにダウンロードして判決文を見ることができますので、そんなコメントは言えなくなります。

そして、「有罪」か「無罪」かの二択しかなくなりますので、めちゃくちゃわかりやすくなることでしょう。隣地との境界に関する裁判にしても「有罪」「無罪」でバシッと決まるのでわかりやすくなります。ありがたいことです。こういう嘘をつくぐわぐわ団は有罪か無罪か。裁判はしないでください。合掌。